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20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
この記事では、その詳細を分かりやすく説明しています。ぜひご自身の状況と照らし合わせてご覧ください。

 

所得による制限

前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が次のように加算されます。

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるとき → 1人につき48万円
  • 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるとき → 1人につき63万円
  • 上記以外の扶養親族 1人につき38万円

※支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。

昭和31年4月2日以後生まれの方

(出典:日本年金機構)

昭和31年4月1日以前生まれの方の注意点
※1: 1,017,125円(月額84,760円) となります。
※2: 813,700円(月額67,808円) となります。

障害等級が1級の受給者の所得による支給制限

年齢帯 前年の本人の所得額 支給金額
昭和31年4月2日以後生まれの方 4,721,000円を超える 全額停止
3,704,001円から4,721,000円 510,000円
3,704,000円以下 1,020,000円(全額支給)
昭和31年4月2日以前生まれの方 4,721,000円を超える 全額停止
3,704,001円から4,721,000円 508,563
3,704,000円以下 1,017,125円(全額停止)

障害等級が2級の受給者の所得による支給制限

年齢帯 前年の本人の所得額 支給金額
昭和31年4月2日以後生まれの方 4,721,000円を超える 全額停止
3,704,001円から4,721,000円 408,000円
3,704,000円以下 816,000円(全額支給)
昭和31年4月2日以前生まれの方 4,721,000円を超える 全額停止
3,704,001円から4,721,000円 406,850円
3,704,000円以下 813,700円(全額停止)

 

20歳前の傷病による障害基礎年金の支給対象期間

20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は、「10月分から翌年9月分まで」です。
この仕組みは少し複雑に感じるかもしれませんが、毎年決まったタイミングでの確認があるということです。

 

 

恩給や労災保険の年金等を受給しているときの支給調整

恩給や労災保険の年金等を受給しているときは、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。

  • 初めて恩給や労災保険の年金等を受ける場合
    「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」を提出する必要があります。
  • 恩給や労災保険の年金額に変更があった場合
    「国民年金障害基礎・遺族基礎年金受給権者 支給停止額変更届」を提出する必要があります。

詳しくは年金事務所に相談することをおすすめします。

(参考:日本年金機構)

 

 

海外に移住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合の支給制限

海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止されます。
ただし、矯正施設に入所していても有罪が確定していない場合は支給停止にはなりません。
海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」を提出する必要があります。

 

 

まとめ

本記事では、20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限や調整についてご説明しました。
わからないことや困ったことがあれば、日本年金機構が個別の情報を管理しておりますので、「年金ダイヤル」又は「お近くの年金事務所」にご相談することをお勧めいたします。

 

 

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