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障害年金(障害手当金)の金額

障害基礎年金・障害厚生年金の等級と年金額

障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受け取ることができます。
また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金も合わせて受け取ることができます。なお、障害年金の1級は、2級の1.25倍になります。

《 加給年金額と子の加算額 》

対象者 名称 金額 加算される年金 年齢制限
配偶者 加給
年金額
234,800円 障害厚生年金 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
子2人まで 加算額 1人につき 234,800円 障害基礎年金 ・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
子3人目から 1人につき 78,000円

(参考:日本年金機構)

 

 

障害年金額と(報酬比例)・障害手当金額の計算式

報酬比例の年金額(障害厚生年金)

報酬比例の年金額=A+B

A:平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額※1 × 7.125 / 1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数※3

B:平成15年4月以降の加入期間の金額
平均標準報酬額※2 × 5.481 / 1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数※3

※1 平均標準報酬月額:平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割っ て得た額です。
※2 平均標準報酬額:平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加 入期間で割って得た額です。
※3 加入期間の月数:加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。 また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。

 

障害手当金

障害手当金は一時金として、報酬比例額の年金額の2年間分が支払われます。障害手当金は最低保証額が定められており、令和6年度は1,224,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,220,600円)となっています。

 

 

加給年金額と子の加算額

1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます。

《 加給年金額と子の加算額 》

対象者 名称 金額 加算される年金 年齢制限
配偶者 加給
年金額
234,800円 障害厚生年金 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
子2人まで 加算額 1人につき 234,800円 障害基礎年金 ・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
子3人目から 1人につき 78,000円

* 配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)の受給権を有するときや、障害年金を受け取る間は、加給年金額は支給停止されます。
* 児童扶養手当の受給者の方やその配偶者が、公的年金制度から年金を受けるようになったり、年金額が改定された場合は、市区町村から支給されている児童扶養手当が支給停止または一部支給停止される可能性があります。

詳しくは、お住まいの市区町村の児童扶養手当担当窓口にお問い合わせください。

 

 

障害共済年金

障害共済年金(平成279月以前の組合員期間に初診日がある方)は厚生年金相当額と職域加算額を合算した額となります。

1級の方 障害基礎年金の1,020,000円+(厚生年金相当額+職域加算額)×1.25倍の金額
2級の方 障害基礎年金の816,000円+(厚生年金相当額+職域加算額)
3級の方 厚生年金相当額+職域加算額(最低でも612,000円の金額)

障害共済年金の1級か2級に該当した場合には配偶者様(65歳未満で、年収850万円未満)がいらっしゃる場合には、配偶者様への加算も付きます。

1級・2級の障害共済年金を受け取ることができる方は、1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金と同様に、生計を維持されている対象者がいる場合は加給年金額と子の加算額を受け取ることができます。

 

 

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

年金生活者支援給付金は以下の支給要件をすべて満たしている方が対象になります。

対象となる方
①障害基礎年金を受けている
②前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である

※障害等級により金額が異なります。
障害等級が1級の方=6,638円(月額)
障害等級が2級の方=5,310円(月額)
※給付額については、毎年度、物価の変動による改定が行われます。
※給付額を改定した場合は「年金生活者支援給付金 支給金額改定通知書」が届きます。

 

 

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