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精神の障害に関するガイドライン

精神の障害に係る等級判定ガイドラインの趣旨と目的

障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されていますが、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いが生じていることが確認されていました。

こうしたことを踏まえ、精神障害及び知的障害の認定が当該障害認定基準に基づいて適正に行われ、地域差による不公平が生じないようにするため、厚生労働省において『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』が策定され、実施されました。

このガイドラインは、精神障害及び知的障害に係る認定において、障害等級の判定時に用いる目安や考慮すべき事項の例等を示すものであり、これにより精神障害及び知的障害に係る認定が「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(障害認定基準)に基づき適正に行われるよう改善を図ることを目的としています。

 

 

ガイドラインの対象とする傷病

このガイドラインの対象とする傷病は、精神の障害に定める傷病(統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、気分(感情)障害、症状性を含む器質性精神障害、てんかん、知的障害、発達障害など)とされていますが、「てんかん」については、てんかん発作の重症度や頻度等を踏まえた等級判定を行うことについて障害認定基準で規定していることから、このガイドラインの対象傷病からは除かれています。

 

 

障害等級の判定

障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、精神の障害に関するガイドラインで定める後記1の「障害等級の目安」を参考としつつ、後記2の「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、障害認定診査医員(以下「認定医」という。)が専門的な判断に基づき、総合的に判定する(以下「総合評価」という。)とされています。総合評価では、目安とされた等級の妥当性を確認するとともに、目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた考慮すべき要素を診断書等の記載内容から詳しく診査したうえで、最終的な等級判定を行うこととするとされています。

 

障害等級の目安

診断書の記載項目のうち、「日常生活能力の程度」の評価及び「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせたものが、どの障害等級に相当するかの目安を示したものが、「表1」となっています。

≪表1≫

判定平均\程度 (5) (4) (3) (2) (1)
3.5以上 1級 1級又は2級
3.0以上3.5未満 1級 又は 2級 2級 2級
2.5以上3.0未満 2級 2級 又は 3級
2.0以上2.5未満 2級 2級 又は 3級 3級 又は 3級非該当
1.5以上2.0未満 3級 3級 又は 3級非該当
1.5未満 3級非該当 3級非該当

「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」の平均との整合性が低く、参考となる目安がない場合は、必要に応じて診断書を作成した医師(診断書作成医)に内容確認をするなどしたうえで、「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」以外の診断書等の記載内容から様々な要素を考慮のうえ、総合評価を行うとされています。

また、障害等級の目安が「2級又は3級」など複数になる場合は、総合評価の段階で両方の等級に該当する可能性を踏まえて、慎重に等級判定を行うとされています。

 

総合評価について

総合評価は下記の通り行うとされています。

① 診断書の記載内容に基づき個別の事案に即して総合的に評価した結果、目安と異なる等級になることもあり得るが、その場合は、合理的かつ明確な理由をもって判定する。
② 障害認定基準に規定する「症状性を含む器質性精神障害」について総合評価を行う場合は、「精神障害」「知的障害」「発達障害」の区分にとらわれず、各分野の考慮すべき要素のうち、該当又は類似するものを考慮して、評価する。

総合評価の際に考慮すべき要素と例

診断書の記載項目(「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を除く。)を5つの分野(現在の病状又は状態像、療養状況、生活環境、就労状況、その他)に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮することが妥当と考えられており、その要素と具体的な内容例を示したものが、「表2」となっています。

≪表2≫

①現在の病状又は状態像

考慮すべき要素 考慮すべき要素/具体的な例
共通事項 〇認定の対象となる複数の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断する。
〇ひきこもりについては、精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に制限が生じている場合は、それを考慮する。
精神障害 〇統合失調症については、療養及び症状の経過(発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況)や予後の見通しを考慮する。
〇統合失調症については、妄想・幻覚などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状(残遺状態)の有無を考慮する。 ・陰性症状(残遺状態)が長期間継続し、自己管理能力や社会的役割遂行能力に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性を検討する。
〇気分(感情)障害については、現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する。 ・適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤なそうやうつの症状が長期間継続したり、頻繁に繰り返している場合は、1級または2級の可能性を検討する。
知的障害 〇知能指数を考慮する。ただし、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を考慮する。
〇不適応行動を伴う場合に、診断書の⑩「ア 現在の病状又は状態像」のⅦ知的障害等またはⅧ発達障害関連症状と合致する具体的記載があれば、それも考慮する。
発達障害 〇知能指数が高くても日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない)場合は、それを考慮する。
〇不適応行動を伴う場合に、診断書の⑩「ア 現在の病状又は状態像」のⅦ知的障害等またはⅧ発達障害関連症状と合致する具体的記載があれば、それを考慮する。
〇臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり、日常生活に制限が認められればそれを考慮する。

 

②療養状況

考慮すべき要素 考慮すべき要素/具体的な例
共通事項 〇通院の状況(頻度、治療内容など)を考慮する。薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)を考慮する。また、服薬状況も考慮する。
通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容を考慮する。
精神障害 〇入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由など)を考慮する。 ・病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は、1級の可能性を検討する。
〇在宅での療養状況を考慮する。 ・在宅で、家族や重度訪問介護等から常時支援を受けて療養している場合は、1級または2級の可能性を検討する。
知的障害
発達障害
〇著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮する。

 

③生活環境

考慮すべき要素 考慮すべき要素/具体的な例
共通事項 〇家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する。 ・独居であっても、日常的に家族等の支援や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する。
〇入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を考慮する。
〇独居の場合、その理由や独居になった時期を考慮する。
精神障害
知的障害
発達障害
〇在宅での援助の状況を考慮する。 ・在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級または2級の可能性を検討する。
〇施設入所の有無、入所時の状況を考慮する。 ・入所施設において、常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性を検討する。

 

④就労状況

考慮すべき要素 考慮すべき要素/具体的な例
共通事項 〇労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
〇援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。
〇相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。 ・就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。
就労移行支援についても同様とする。
・障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。
〇就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
〇一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。
精神障害 〇安定した就労ができているか考慮する。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。
〇発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在は仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況を考慮する。
〇精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。
〇仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。
知的障害 〇仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する。 ・一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ感服的な業務であれば、2級の可能性を検討する。
〇仕事場での意思疎通の状況を考慮する。 ・一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。
発達障害 〇仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する。 ・一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ感服的な業務であれば、2級の可能性を検討する。
〇執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮する。 ・一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。
〇仕事場での意思疎通の状況を考慮する。 ・一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。

 

⑤その他

考慮すべき要素 考慮すべき要素/具体的な例
共通事項 〇「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」に齟齬があれば、それを考慮する。
〇「日常生活能力の判定」の平均が低い場合であっても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しく偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況を考慮する。
精神障害 〇依存症については、精神病性障害を示さない急性中毒の場合及び明らかな身体依存が見られるか否かを考慮する。
知的障害 〇発育・養育歴、教育歴などについて考慮する。 ・特別支援教育、またはそれに相当する支援の教育歴がある場合は、2級の可能性を検討する。
〇療育手帳の有無や区分を考慮する。 ・療育手帳の判定区別が中度以上(知能指数がおおむね50以下)の場合は、1級または2級の可能性を検討する。
それより軽度の判定区別である場合は、不適応行動等によりに日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性を検討する。
〇中高年になってから判明し請求する知的障害については、幼少期の状況を考慮する。 ・療育手帳がない場合、幼少期から知的障害があることが、養護学校や特殊学級の在籍状況、通知表などから客観的に確認できる場合は、2級の可能性を検討する。
発達障害 〇発育・養育歴、教育歴、専門機関による発達支援、発達障害自立訓練等の支援などについて、考慮する。
〇知的障害を伴う発達障害の場合、発達障害の症状も勘案して療育手帳を考慮する。 ・療育手帳の判定区分が中度より軽い場合には、発達障害の症状により日常生活に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性を検討する。
〇知的障害を伴わない発達障害は、社会的行動や意思疎通能力の障害が顕著であれば、それを考慮する。
〇青年期以降に判明した発達障害については、幼少期の状況、特別支援教育またはそれに相当する支援の教育歴を考慮する。

・「表2 総合評価の際に考慮すべき要素」の例示であるので、例示にない診断書の記載内容についても同様に考慮する必要があり、個別の事案に即して総合的に評価するとされています。

・考慮すべき要素の具体的な内容例では「2級の可能性を検討する」等と記載されていても、例示した内容だけが「2級」の該当条件ではないことに留意する必要があるとされています。

・考慮すべき要素の具体的な内容例に複数該当する場合であっても、一律に上位等級にするのではなく、個別の事案に即して総合的に評価するとされています。

 

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