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下肢(肢体)の障害の認定基準

下肢の障害、肢体の障害について

肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、認定するとされています。

また、上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分されています。

  • 機能障害
  • 欠損障害
  • 変形障害

※参考

 

 

下肢の障害による障害の程度について

機能障害(下肢の障害)

機能障害による下肢の障害の程度について

機能障害の下肢の障害については次の通りとされています。

等級 障害の状態
1級 〇両下肢の機能に著しい障害を有するもの(「両下肢の用を全く廃したもの」という。)
「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢の用を全く廃したもの」とは、両下肢の 3 大関節中それぞれ 2 関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいうとされています。
(ア) 不良肢位で強直しているもの
(イ) 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の 2 分の 1 以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
(ウ) 筋力が著減又は消失しているものただし、両下肢それぞれの膝関節のみが 100 度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の 3 大関節中単にそれぞれ 1 関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、「両下肢の用を全く廃したもの」と認定するとされています。

なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して「日常生活における動作」に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定するとされています。

2級 〇身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の 3 大関節中それぞれ 1 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の 2 分の 1 以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいうとされています。
なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して「日常生活における動作」に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定するとされています。
3級 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の 2 分の 1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいいます。
〇一下肢の 3 大関節中 1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の 3 大関節中 1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの〇身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一下肢の 3 大関節中 1 関節が不良肢位で強直しているもの)又は両下肢に機能障害を残すもの(例えば、両下肢の 3 大関節中それぞれ 1 関節の筋力が半減しているもの)をいうとされています。

なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して「日常生活における動作」に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定するとされています。

障害手当金  〇一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の 3 分の 2 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)をいうとされています。

(注) 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の 5 分の 4 以下に制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。)に該当する場合は、「併合等認定基準(併合判定参考表の 12 号)」にも留意することとされています。〇一下肢の5趾の用を廃したもの
「足趾(足指)の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいうとされています

(ア) 第 1 趾は、末節骨の 2 分の 1 以上、その他の 4 趾は遠位趾節間関節(DIP)以上で欠くもの
(イ) 中足趾節関節(MP)又は近位趾節間関節(PIP)(第1趾にあっては、趾節間関節(IP))に著しい運動障害 (他動可動域が健側の他動可動域の 2 分の 1 以下に制限されたもの)を残すもの

なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して「日常生活における動作」に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定するとされています。

〇身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢に機能障害を残すもの(例えば、一下肢の 3 大関節中 1 関節の筋力が半減しているもの)をいうとされています。

 

人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて

人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱うとされています。

区分 障害の状態
(ア) 一下肢の 3 大関節中 1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の 3 大関節中 1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは 3 級と認定する。ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
(イ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して 1 年 6 月を超える場合を除く。)とする。

 

日常生活における動作とは

日常生活における動作は、おおむね次のとおりとされています。

区分 障害の状態
(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(屋内)
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる
(オ) 階段を上る
(カ 階段を下りる

 

欠損障害(下肢の障害)

欠損障害による下肢の障害の程度について

機能障害の上肢の障害については次の通りとされています。

等級 障害の状態
1級 両下肢を足関節以上で欠くもの
「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいいます。
2級 〇両下肢の全ての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
「趾を欠くもの」とは、中足趾節関節(MP)から欠くものをいいます。
〇一下肢を足関節以上で欠くもの
「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいいます。
3級 〇一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 
障害手当金 〇一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
「趾を欠くもの」とは、中足趾節関節(MP)から欠くものをいいます。

障害の程度を認定する時期

切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とするとされています。ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とするとされています。

 

変形障害(下肢の障害)

変形障害による下肢の障害の程度について

機能障害の下肢の障害については次の通りとされています。

等級 障害の状態
3級 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る。)
(ア) 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
(イ) 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨に偽関節を残すもの(「一下肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金に相当するものとして認定するとされています。

障害手当金 〇長管状骨に著しい転位変形を残すもの
「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。(ア) 大腿骨に変形を残すもの
(イ) 脛骨に変形を残すもの(腓骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合はこれに該当する)

ただし、変形とは外部から観察できる程度(15 度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わないとされています。

 

短縮障害(下肢の障害)

下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測によります。

短縮障害による下肢の障害の程度について

等級 障害の状態
3級 一下肢が健側の長さの 4 分の 1 以上短縮した場合
「一下肢の用を全く廃したもの」に該当するものとして認定するとされています。

その他

一下肢が健側に比して10 センチメートル以上又は健側の長さの 10 分の 1以上短縮した場合は、「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当するものとして認定するとされています。

 

関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価

〇関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とするとされています。なお、各関節の主要な運動は次のとおりです。

≪ 部位 ≫ ≪ 主要な運動 ≫
股関節 屈曲・伸展
膝関節 屈曲・伸展
足関節 背屈・底屈
足指 屈曲・伸展

 

〇関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価するとされています。ただし、両側に障害を有する場合には、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とするとされています。

〇各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、(ア) 筋力 (イ) 巧緻性 (ウ) 速さ (エ) 耐久性を考慮した上で評価するとされています。
なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、「日常生活における動作」の状態から下肢の障害を総合的に認定するとされています。

 

 

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