遷延性植物状態(植物状態)に関する認定基準
遷延性植物状態(いわゆる植物状態)の障害年金の認定については、その他の疾患による障害の認定基準において、下記のように取り扱うとされています。
ア:遷延性植物状態については、日常生活の用を弁ずることができない状態であると認められるため、1級と認定する。
イ:障害の程度を認定する時期は、その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。