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体幹・脊柱の機能の障害について

体幹・脊柱の障害の機能とは

体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺脳性麻痺等によって生じるものであるとされています。脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害があるとされています。

荷重機能障害

荷重機能障害は脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいため、認定において重視する必要があるとされています。

運動機能障害

運動機能障害は、脊柱の他動可動域が制限されたもの、又は、著しい異常可動性が生じたものをいいます。
脊柱可動域の測定は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とされていますが、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定するとされています。しかし、傷病の部位がゆ合して、その部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度、あるいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち、「日常生活における動作」を考慮し認定するとされています。

 

 

体幹・脊柱の機能の障害の程度

体幹・脊柱の機能の障害における障害の程度は、下記のとおりとされています。

 

等級 障害の状態
1級 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの(腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないもの)
体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの(臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害)
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの(室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度の障害)
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(「日常生活における動作」が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態)
3級 脊柱の機能に著しい障害を残すもの(脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたもの)
障害手当金 脊柱の機能に障害を残すもの(脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたもの)

 

 

日常生活における動作とは

体幹・脊柱の機能の障害の認定において考慮される「日常生活における動作」とは、おおむね下記の動作とされています。

(ア) ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
(イ) 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
(ウ) 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
(エ) 深くおじぎ(最敬礼)をする
(オ) 立ち上がる

 

 

その他

脊柱の機能の障害における神経機能障害との関係については、認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定するとされています。

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