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年金請求書の提出手続きの流れ(裁定請求の流れ)
障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金(一時金)を受給するためには、請求手続きが必要です。障害に該当する状態であっても、請求手続きを行わなければ受給権が発生しないため、障害に該当する状態になった場合は、なるべく早く手続きを行うことをおすすめします。
① 年金請求書を実施機関などに提出
障害年金の請求を行う事で、障害基礎年金については厚生労大臣(日本年金機構に事務委託)、障害厚生年金についてはそれぞれの実施機関で年金を受ける権利の確認が行われます。
この「確認」のことを「裁定」といい、「裁定」を求めて請求を行う事を「裁定請求」といいます。
※障害基礎年金および初診日に第一号厚生年金被保険者であった者の障害厚生年金については、東京に設置されている障害年金センターで認定および審査にかかる事務が行われます。
②実施機関で審査
実施機関での審査には、3カ月程度かかります。
③受給権が認められた場合
受給権の確認が行われ支給が決定した場合は、年金証書・年金決定通知書(支給決定通知書)が送付されます。年金証書には、認定された障害等級、年金額、次回の診断書の提出年月日等が記載されています。年金は2ヶ月毎に分割して、原則年金請求書に記載した金融機関の口座に振り込まれます。初回の振込みについては通常、年金証書が届いた1,2ヶ月後となります。
③受給権が認められなかった場合
審査の結果、受給権が発生しない方には、不支給決定通知書および障害年金を支給しない理由について説明する文章が送付されることになります。
請求手続先
請求手続き先は以下の通りとされています。
- 障害基礎年金(20歳前に初診日がある場合、国民年金加入中に初診日がある場合など)
→年金事務所または市区町村の国民年金窓口 - 障害基礎年金(初診日の第3号被保険者であった場合)
→年金事務所 - 障害厚生年金・障害手当金(厚生年金加入中に初診日がある場合)
→初診日において加入していた厚生年金保険の実施機関(厚生労働大臣、共済組合等)
→年金事務所
必要添付書類について
請求者の状況によって必要な書を例示すると下記の様なものがあります。各請求者の状況によって必要な書類は異なりますの、自身の請求手続きにあわせて必要書類の作成と収得を行う必要があります。
〇請求者の状況によって必要な書類例
- 年金請求書
- 受診状況等証明書
- 受診状況等証明書が添付できない申立書
- 直近の診断書
- 認定日の診断書
- 病歴就労状況等申立書
- 障害者手帳の写し
- 戸籍謄本等
- 受取先金融機関の通帳の写し等
- 所得証明書、所得についての申立書等
- 子の収入が確認出来る書類等
- 障害給付請求事由確認書
- 年金裁定請求の遅延に関する申立書
- 障害給付加算額・加給年金額加算開始由該当届
- 第3者行為事故状況届
- その他
請求手続きで困った時
障害年金を受給するためには、請求手続きが必要です。障害に該当する状態であっても、請求手続きを行わなければ障害年金を受給することはできません。また、時効などの問題により、手続きが遅れれば遅れるほど、毎月数万円の受給権を喪失しているケースが多々あります。そのため障害に該当する状態になっている可能性がある場合は、なるべく早く手続きの検討を行うことをおすすめします。
一方、ご自身で障害年金の請求手続きを行うことが難しい方も多くおられます。「ソシオさん」では、ご自身での請求が難しい方に代わって、代理で障害年金の請求手続きを専門社会保険労務士事務所として行っております。専門家の観点から代理で請求書一式の作成と収得を行いますので、適切に早く申請を行うことができます。
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