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障害年金・障害手当金の額

障害基礎年金・障害厚生年金の等級と年金額の概要

障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受け取ることが出来ます。
また、障害厚生年金1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。

なお、障害年金の1級は障害年金2級の1.25倍の年金額となります。

 

 

障害基礎年金の年金額

障害基礎年金の年金額

障害基礎年金の年金額は次の通りとなっています。

 

等級 年金額
1級 2級の金額(780,900×改定率)×1.25
2級 780,900×改定率

 

子の加算額とは

障害基礎年金の受給権者(年金を受給する権利を有する者)によって、生計を維持している子がいる場合には、障害基礎年金額に「子の加算」という下記の金額が子の人数に応じて加算されます。

加算の対象となる子供は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子、および、20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子と定められています。

 

子の人数 子の加算額(子1人につき)
1人目および2人目 224,700円×改定率
3人目以降 74,900円×改定率

 

障害基礎年金の受給権者の年金額の例

障害基礎年金2級の受給権者(18歳未満の子&65歳未満の配偶者がいる)の場合

年金額:障害等級2級(780,900円×改定率)+子の加算額(224,000円×改定率)
令和6年度の年金額:816,000円+234,800円=1,050,800円

となります。障害基礎年金には配偶者加算はありません。

 

 

障害厚生年金の年金額

障害厚生年金の年金額

障害厚生年金の年金額は次の通りとなっております。

 

等級 年金額
1級 報酬比例の年金額×1.25
2級 報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額
※ただし、障害厚生年金の額が障害等級の2級の障害基礎年金の額の4分の3相当額に満たないときは、該当4分の3相当額が障害厚生年金の額となります。

 

報酬比例の年金額とは

報酬比例の年金額とは次の通りに計算されます。

「報酬比例の年金額=αβ

α:平成15年3月以前の厚生年金被保険者期間に基づく金額

平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数

β:平成15年4月以降の厚生年金被保険者期間に基づく金額

平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月からの被保険者期間の月数

 

配偶者がいる場合の加給年金額の加算とは

障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給権者によって生計を維持している、その者の65歳未満の配偶者がいる場合には、障害厚生年金の額に次の加給年金額が加算されます。

 

対象者 加給年金額
障害等級1級または2級の
障害厚生年金の受給権者
224,700円×改定率

 

障害厚生年金の受給権者の年金額の例

障害厚生年金2級の受給権者(18歳未満の子&65歳未満の配偶者がいる)の場合

障害等級が2級以上であれば、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取ることができます。また、子の加算額と配偶者の加給年金額も加算されます。

  • 年金額:障害基礎年金2級(780,900×改定率)+障害厚生年金2級報酬比例の年金額子の加算額(224,00円×改定率)+配偶者の加給年金額(224,00円×改定率)
  • 令和6年度の年金額:816,000円報酬比例の年金額+234,800円+234,800円=1,285,600円+報酬比例の年金額※報酬比例の年金額は個々の保険料の納付状況により異なります。 

となります。

障害厚生年金3級の受給権者(18歳未満の子&65歳未満の配偶者がいる)の場合

  • 年金額: 報酬比例の年金額最低保障:障害基礎年金2の年金額の4分の3相当額)
  • 令和6年度の年金額:612,000円以上

報酬比例の年金額は個々の保険料の納付状況により異なりますが、令和6年度の最低保障額が612,000円となっています。 

障害厚生年金3級の場合は、子の加算額と配偶者の加給年金額ともに生じません

 

 

障害手当金の額

障害手当金(一時金)の額は次の通りとなっております。 

障害手当金の額=報酬比例の年金額×2(※最低保障額:2級の障害基礎年金の額の4分の3相当額×2)
令和6年度の障害手当金の額:1,224,000円以上(最低保障額)
報酬比例の年金額は個々の保険料の納付状況により異なりますが、令和6年度の最低保障額が1,224,000円となっています。

障害手当金は一時金として、報酬に比例した年金額の2年分が一度に支払われます。

 

 

障害共済年金の年金額

障害共済年金の年金額

障害共済年金の年金額は次の通りとなっております。

障害共済年金額:障害厚生年金相当額+(経過的)職域加算額

障害共済年金は平成27年9月以前の共済組合員期間に初診日がある方が対象となります。
基本的には障害厚生年金と同様ですが、平成27年9月以前の組合員期間に初診日がある場合には、要件を満たせば報酬比例の年金額に加えて、(経過的)職域加算額が支給され、障害厚生年金の年金額にさらに職域加算額が追加されます。

一元化改正前の共済年金のうちの職域年金相当部分は、被用者年金制度の一元化にあたり廃止されましたが、平成27年10月1日以後に厚生年金保険の受給権が発生した場合であっても、要件を満たせば経過措置として経過的職域加算額が支給されます。職域加算額については個々の状況と共済組合ごとに異なりますので共済組合に確認が必要となります。 

 

 

加給年金額と子の加算額、年金生活者支援給付金について

加給年金額と子の加算額のまとめ

上記の障害基礎年金、障害厚生年金でもとりあげておりますが、1級&2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることが出来る人は、生計を維持している対象者となる配偶者、子供がいる場合は加給年金額、子の加算額が加算されます。改めてまとめて表記すると下記の通りとなります。

 

対象者 名称 金額 加算される年金 年齢制限
配偶者 加給年金額 234,800円 障害厚生年金 65歳未満であること
子2人まで 加算額 1人につき 234,800円 障害基礎年金 18歳になった後の最初の3月31日までの子
20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
子3人目から 1人につき 78,300円

「生計を維持している」とは、障害年金の受給権者と正規を同じくする者であって年収850万円(年間所得655万5千円以上の収入を有すると認められないことが必要とされています。

 

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金の対象者

年金生活者支援給付金は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき支給される金銭給付です。
年金生活者支援給付金は下記のいずれにも該当する方に支給されます。障害年金とは別の請求ですので、障害年金の請求とあわせて年金生活者支援給付金の請求をする必要があります。 

  1. 障害基礎年金の受給者である(2級以上の受給者) 
  2. 前年の所得が4,721,000円以下(単身者)等である 

年金生活者支援給付金の支給総額

  • 障害等級1級の方:月額6,638円(令和6年度) 
  • 障害等級2級の方:月額5,310円(令和6年度) 

支給額は毎年度物価変動により改定されます。

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