
平衡機能の障害による障害の程度
平衡機能の障害による障害の程度の認定は次の通りとされています。
| 等級 | 障害の状態 |
| 2級 | 平衡機能に著しい障害を有するもの(四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に 10 メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの) |
| 3級 | ・神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの ・中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているもの(閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を 10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもの) |
| 障害手当金 | 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
その他の事項
- 平衡機能の障害に、1級はありません。
- 平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれるものとされています。
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは(3級又は障害手当金)とするとされています。
この記事の監修者
総監修:石山 洋平
Sen社会保険労務士法人 代表社員
保有資格 特定社会保険労務士(登録番号 第34090049号、2009年登録)
保有資格 特定社会保険労務士(登録番号 第34090049号、2009年登録)
Sen社会保険労務士法人 代表社員。社労士キャリア17年・累計1,000件以上の年金請求案件に関与し、「障害年金ヘルプデスク」を創設。中国地方を中心に障害年金の情報発信と請求支援を継続してきた。現在はSenグループ全体の経営に専念し、本記事の編集方針を統括。
実務監修:岡本 卓也
Sen社会保険労務士法人 年金事業部 コーディネーター
保有資格 社会保険労務士(登録番号 第34230033号、2023年登録)
保有資格 社会保険労務士(登録番号 第34230033号、2023年登録)
Sen社会保険労務士法人 年金事業部「障害年金申請代行ならソシオさん」にて障害年金請求の実務を担当。最新の障害認定基準および年金事務所の運用実態に基づき、本記事を実務監修。
