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④平衡機能の障害

平衡機能の障害による障害の程度

平衡機能の障害による障害の程度の認定は次の通りとされています。

等級 障害の状態
2級 平衡機能に著しい障害を有するもの(四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に 10 メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの)
3級 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているもの(閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を 10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもの) 
障害手当金 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

その他の事項

  • 平衡機能の障害に、1級はありません。
  • 平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれるものとされています。
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは(3級又は障害手当金)とするとされています。
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