鼻腔機能の障害の程度
鼻腔機能の障害については、下記の通りとされています。
等級 | 障害の状態 |
障害手当金 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの(鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるもの。) |
- 鼻腔機能の障害には、障害等級1級、2級、3級はありません。障害手当金のみ定められています。
- 嗅覚脱失(嗅覚の喪失)については、認定の対象となりません。
鼻腔機能の障害については、下記の通りとされています。
等級 | 障害の状態 |
障害手当金 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの(鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるもの。) |
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