
鼻腔機能の障害の程度
鼻腔機能の障害については、下記の通りとされています。
| 等級 | 障害の状態 |
| 障害手当金 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの(鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるもの。) |
- 鼻腔機能の障害には、障害等級1級、2級、3級はありません。障害手当金のみ定められています。
- 嗅覚脱失(嗅覚の喪失)については、認定の対象となりません。
この記事の監修者
監修: 石山 洋平
Sen社会保険労務士法人 代表社員
保有資格 特定社会保険労務士(登録番号 第34090049号、2009年登録)
保有資格 特定社会保険労務士(登録番号 第34090049号、2009年登録)
Sen社会保険労務士法人 代表社員。社労士キャリア17年・累計1,000件以上の年金請求案件に関与し、「障害年金ヘルプデスク」を創設。中国地方を中心に障害年金の情報発信と請求支援を継続してきた。現在はSenグループ全体の経営に専念し、本記事の編集方針を統括。
監修: 岡本 卓也
Sen社会保険労務士法人 年金事業部 コーディネーター
保有資格 社会保険労務士(登録番号 第34230033号、2023年登録)
保有資格 社会保険労務士(登録番号 第34230033号、2023年登録)
Sen社会保険労務士法人 年金事業部「障害年金申請代行ならソシオさん」にて障害年金請求の実務を担当。最新の障害認定基準および年金事務所の運用実態に基づき、本記事を実務監修。
