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鼻腔機能の障害

鼻腔機能の障害の程度

鼻腔機能の障害については、下記の通りとされています。

 

等級 障害の状態
障害手当金 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるもの。)
  • 鼻腔機能の障害には、障害等級1級、2級、3級はありません。障害手当金のみ定められています。
  • 嗅覚脱失(嗅覚の喪失)については、認定の対象となりません。
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