聴覚の障害による障害の程度
聴覚の障害による障害の程度については、下記のとおりとされています。
聴覚の障害の認定基準
等級 | 障害の状態 |
1級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
2級 | ・両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの ・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、 又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの。) |
3級 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話 声を解することができない程度に減じたもの(次のいずれかに該当するもの。) ア:両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの イ:両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの |
障害手当金 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を 解することができない程度に減じたもの(一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの。) |
その他の事項
- 聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定するとされています。
- 聴力による障害は、人工内耳や補聴器を使用しない状態で測定された聴力検査結果により認定が行われます。
- 聴覚の障害により障害年金を受給していない者の障害の状態が1級に該当する場合は、オージオメータによる検査結果のほか、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又 はそれに相当する検査結果を把握して、総合的に認定するとされています。
- 聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがあるが、この場合には、併合認定の取扱いを行うとされています。
聴覚の障害の疾患例
聴覚の障害の疾病例として、感音性難聴、突発性難聴、混合性難聴、耳硬化症、聴神経腫瘍、髄膜炎、頭部外傷または音響外傷による内耳障害などがあります。
片耳の傷病が治っていない状態について
片耳の症状が80db以上で固定していても、両耳が同一の傷病である場合、もう片方の耳の症状が固定していないのであれば、傷病が治っていない、「固定してない」と判断されます。
両耳が同一の傷病で片耳の症状が固定していないにもかかわらず、「片耳が症状固定している」とのみ判断されると、障害年金ではなく障害手当金と判断されてしまいますので、この点には注意が必要です。