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呼吸器疾患による障害の認定基準

呼吸器疾患による障害とは

呼吸器疾患による障害の認定の対象のほとんどが慢性呼吸不全によるものです。
その他の特別な取扱いを要する呼吸器疾患としては肺結核・じん肺・気管支喘息があげられます。そのため、呼吸器疾患は、肺結核、じん肺及び呼吸不全で認定基準が区分されています。

呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定するものとされており、当該疾病の認定の時期以後少なくとも 1 年以上の療養を必要とするものであって長期にわたり安静を必要とする病状の程度で判断するとされています。

 

 

呼吸器疾患による障害の認定基準

呼吸器疾患による障害については、次のとおりとされています。
また呼吸器疾患は、肺結核、じん肺、呼吸不全で区別されています。

 

等級 障害の状態
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 

 

肺結核の認定について

肺結核による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定するとされています。肺結核の病状による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹、培養検査等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定するとされています。病状判定により各等級に相当すると認められるものの例示として下記のものがあります。

 

等級 障害の状態
1級 認定の時期前 6月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本結核病学会病型分類(以下「学会分類」という。)のⅠ型(広汎空洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの
2級
  1. 認定の時期前 6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で病巣の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
  2. 認定の時期前 6 月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の拡がりが 1(小)又は 2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
3級
  1. 認定の時期前 6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもの(少なくとも 2 剤以上の抗結核剤により、積極的な化学療法を施行しているもの)で、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの
  2. 認定の時期前 6 月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの
  • 肺結核に他の結核又は他の疾病が合併している場合は、その合併症の軽重、治療法、従来の経過等を勘案した上、具体的な日常生活状況等を考慮するとともに総合的に認定するとされています。
  • 肺結核及び肺結核後遺症の機能判定による障害の程度は、「呼吸不全」の認定要領によって認定するとされています。

 

 

じん肺の認定について

じん肺による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定するとされています。また、じん肺の病状による障害の程度は、胸部X線所見、呼吸不全の程度、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定するとされています。病状判定により各等級に相当すると認められるものの例示としては下記のようなものがあります。

 

等級 障害の状態
1級 胸部X線所見がじん肺法の分類の第型であり、大陰影の大きさが側の肺野の1/3以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの
2級 胸部X線所見がじん肺法の分類の第型であり、大陰影の大きさが側の肺野の1/3 以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
3級 胸部X線所見がじん肺法の分類の第型のもので、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの
  • じん肺の機能判定による障害の程度は「呼吸不全」の認定要領によって認定するとされています。

 

 

呼吸不全の認定について

呼吸不全とは

呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2分圧と動脈血 CO2 分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態をいいます。

認定の対象となる病態は、主に慢性呼吸不全であり、慢性呼吸不全を生じる疾患は、閉塞性換気障害(肺気腫、気管支喘息、慢性気管支炎等)、拘束性換気障害(間質性肺炎、肺結核後遺症、じん肺等)、心血管系異常、神経・筋疾患、中枢神経系異常等多岐にわたり、肺疾患のみが対象疾患ということではありません。

 

主要症状と検査成績、一般状態区分

呼吸不全の主要症状としては、咳、痰、喘鳴、胸痛、労作時の息切れ等の自覚症状、チアノーゼ、呼吸促迫、低酸素血症等の他覚所見があります。

「検査成績」としては、動脈血ガス分析値、予測肺活量1秒率、及び、必要に応じて運動負荷肺機能検査等があります。動脈血ガス分析値及び予測肺活量1秒率の異常の程度は、参考として下記のように示されています。 また、呼吸不全による障害の程度は「一般状態区分表」で下記のように示されています。

検査成績

A表 動脈血ガス分析値

区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
1 動脈血O₂分圧 Torr 70~61 60~56 55以下
2 動脈血CO₂分圧 Torr 46~50 51~59 60以上

(注)病状判定に際しては、動脈血O₂分圧値を重視する。

B表 予防肺活量1秒率

検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
予防肺活量1秒率 40~31 30~21 20以下

一般状態区分

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの 
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となった​もの 
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの​ 

 

呼吸不全による各等級の例示

呼吸不全による各等級に相当すると認められるものの一部として、下記の例示がされています。上記の検査成績と一般状態区分表を参考に確認する必要があります。

 

等級 障害の状態
1級 A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、「一般状態区分」のオに該当するもの
2級 A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、「一般状態区分」のエ又はウに該当するもの
3級 A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、「一般状態区分」のウ又はイに該当するもの
  • 呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定するとされています。 

 

慢性気管支喘息について

慢性気管支喘息については、症状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定することとされており、各等級に相当すると認められるものの一部として下記のような例示がされています。(下記表中の症状は的確な喘息治療を行い、なおもその症状を示すもので あることとされています。)

 

等級 障害の状態
1級 最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の期間がなく「一般状態区分表」のオに該当する場合であって、予測肺活量 1 秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの。 
2級 呼吸困難を常に認める。常時とは限らないが、酸素療法を必要とし、「一般状態区分表」のエ又はウに該当する場合であって、プレドニゾロンに換算して 1 日 10 ㎎相当以上の連用、又は 5 ㎎相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの
3級 喘鳴や呼吸困難を週 1 回以上認める。非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合があり、「一般状態区分表」のウ又はイに該当する場合であって、吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β刺激薬頓用を少なくとも週に 1 回以上必要とするもの 

 

在宅酸素治療を施行している場合

在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として次により取り扱うとされています。

ア:常時(24 時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは 3 級と認定する。なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

イ:障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

 

その他

  • 原発性肺高血圧症や慢性肺血栓塞栓症等の肺血管疾患については、A表の検査成績及び認定時の具体的な日常生活状況等によって総合的に認定するとされています。
  • 慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じているものは3級と認定するとされています。 なお、治療及び病状の経過、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定するとされています。
  • 慢性肺疾患では、それぞれ個人の順応や代償という現象があり、また他方では、多臓器不全の病状も呈してくることから、呼吸機能検査成績が必ずしも障害の程度を示すものとは言えないとされています。
  • 肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められるとされています。
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