眼の障害とは
眼の障害は、視力障害、視野障害、又は、その他の障害の3つに区分されています。傷病例として、白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、視神経萎縮、角膜混濁、網脈絡膜萎縮症、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網膜剥離、などがあります。
また、視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いが行われるとされています。
視力障害による障害の程度と認定基準
視力障害の認定は下記のとおりとされています。
※下記の視力は矯正視力となっており、矯正してもなお以下の状態に該当する場合が対象となります。
等級 | 障害の状態 |
1級 | 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの(視力の良い方の眼の視力が 0.03以下のものをいう。)一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの(視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの) |
2級 | 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの(視力の良い方の眼の視力が 0.07以下のもの) 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの(視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの。) |
3級 | 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの(視力の良い方の眼の視力が 0.1 以下のもの) |
障害手当金 | 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの(視力の良い方の眼の視力が 0.6 以下のもの) 一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの |
視野障害による障害の程度と認定基準
視野障害の認定は下記のとおりとされています。
等級 | 障害の状態 |
1級 |
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2級 |
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3級 |
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障害手当金 |
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眼のその他の障害の程度と認定基準
眼のその他の認定は下記のとおりとされています。
障害手当金
◦両眼のまぶたに著しい欠損を残すも
※まぶたに欠損を残すものとは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。
◦両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの(眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のもの)
(ア) 「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
(イ) 「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの
(ウ) 「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの