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①眼の障害

石山 洋平

石山 洋平

岡本 卓也

岡本 卓也

眼の障害とは

眼の障害は、視力障害視野障害、又は、その他の障害の3つに区分されています。傷病例として、白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、視神経萎縮、角膜混濁、網脈絡膜萎縮症、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網膜剥離、などがあります。

また、視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いが行われるとされています。

 

 

視力障害による障害の程度と認定基準

視力障害の認定は下記のとおりとされています。
※下記の視力は矯正視力となっており、矯正してもなお以下の状態に該当する場合が対象となります。 

 

等級 障害の状態
1級 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの(視力の良い方の眼の視力が 0.03以下のものをいう。)一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの(視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの)
2級 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの(視力の良い方の眼の視力が 0.07以下のもの)
一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの(視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの。)
3級 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの(視力の良い方の眼の視力が 0.1 以下のもの)
障害手当金 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの(視力の良い方の眼の視力が 0.6 以下のもの)
一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの

 

 

視野障害による障害の程度と認定基準

視野障害の認定は下記のとおりとされています。

等級 障害の状態
1級
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの
2級
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの
  • 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの。)
3級
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下に減じたもの
障害手当金
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの(両眼で一点を注視しつつ測定した視野が、生理的限界の面積の2分の1以上欠損している場合)
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 100点以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40 点以下に減じたもの

 

 

眼のその他の障害の程度と認定基準

眼のその他の認定は下記のとおりとされています。

障害手当金
◦両眼のまぶたに著しい欠損を残すも
※まぶたに欠損を残すものとは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。

両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のもの
(ア) 「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
(イ) 「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの
(ウ) 「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの

 

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この記事の監修者

石山 洋平
監修: 石山 洋平
Sen社会保険労務士法人 代表社員
保有資格 特定社会保険労務士(登録番号 第34090049号、2009年登録)
Sen社会保険労務士法人 代表社員。社労士キャリア17年・累計1,000件以上の年金請求案件に関与し、「障害年金ヘルプデスク」を創設。中国地方を中心に障害年金の情報発信と請求支援を継続してきた。現在はSenグループ全体の経営に専念し、本記事の編集方針を統括。
岡本 卓也
監修: 岡本 卓也
Sen社会保険労務士法人 年金事業部 コーディネーター
保有資格 社会保険労務士(登録番号 第34230033号、2023年登録)
Sen社会保険労務士法人 年金事業部「障害年金申請代行ならソシオさん」にて障害年金請求の実務を担当。最新の障害認定基準および年金事務所の運用実態に基づき、本記事を実務監修。
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