全国対応の無料相談専用ダイヤル

0120 - 923 - 332
受付時間 / 平日 09:30〜18:00

眼の障害の認定基準

眼の障害とは

眼の障害は、視力障害視野障害、又は、その他の障害の3つに区分されています。傷病例として、白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、視神経萎縮、角膜混濁、網脈絡膜萎縮症、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網膜剥離、などがあります。

また、視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いが行われるとされています。

 

 

視力障害による障害の程度と認定基準

視力障害の認定は下記のとおりとされています。
※下記の視力は矯正視力となっており、矯正してもなお以下の状態に該当する場合が対象となります。 

 

等級 障害の状態
1級 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの(視力の良い方の眼の視力が 0.03以下のものをいう。)一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの(視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの)
2級 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの(視力の良い方の眼の視力が 0.07以下のもの)
一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの(視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの。)
3級 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの(視力の良い方の眼の視力が 0.1 以下のもの)
障害手当金 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの(視力の良い方の眼の視力が 0.6 以下のもの)
一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの

 

 

視野障害による障害の程度と認定基準

視野障害の認定は下記のとおりとされています。

等級 障害の状態
1級
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの
2級
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの
  • 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの。)
3級
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下に減じたもの
障害手当金
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの(両眼で一点を注視しつつ測定した視野が、生理的限界の面積の2分の1以上欠損している場合)
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 100点以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40 点以下に減じたもの

 

 

眼のその他の障害の程度と認定基準

眼のその他の認定は下記のとおりとされています。

障害手当金
◦両眼のまぶたに著しい欠損を残すも
※まぶたに欠損を残すものとは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。

両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のもの
(ア) 「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
(イ) 「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの
(ウ) 「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの

 

一覧へ戻る

関連記事

神経系統の障害の認定基準

精神の障害に関するガイドライン

下肢(肢体)の障害の認定基準

心疾患による障害の認定基準

腎疾患による障害の認定基準

その他の疾患による障害の認定基準

遷延性植物状態(植物状態)に関する認定基準

体幹・脊柱の機能の障害について

代謝疾患による障害の認定基準

神経系統の障害の認定基準

精神の障害

平衡機能の障害

鼻腔機能の障害

聴覚の障害の認定基準

呼吸器疾患による障害の認定基準

高血圧症による障害の認定基準

血液・造血器疾患の障害の認定基準

肝疾患による障害の認定基準

音声又は言語機能の障害の認定基準

悪性新生物による障害の認定基準

そしゃく・嚥下機能の障害の認定基準

悪性新生物による障害の認定基準

「代謝疾患」で障害年金申請を行う場合

「てんかん」で障害年金申請を行う場合

「腎疾患の障害」で障害年金申請を行う場合

「そしゃく・嚥下機能の障害」で障害年金の申請を行う場合

「平衡機能の障害」で障害年金の申請を行う場合

「鼻腔機能の障害」で障害年金申請を行う場合

「音声又は言語機能の障害」で障害年金申請を行う場合

「聴覚の障害」で障害年金申請を行う場合

「眼の障害」で障害年金の申請を行う場合

障害年金受給の3要件とは?

オンライン・郵送で全国対応