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年金制度の概要

年金制度の概要

公的年金制度とは?

年金制度とは社会保険の一種です。毎月、掛け金(保険料)を支払うことで、一定の条件を満たすと、年金や一時的な給付が受けられる制度です。
一定の条件を給付事由と言います。
① 年齢を重ねたとき(老齢)⇒ 老齢年金
② 事故や病気で生活に支障をきたしたとき(障害) ⇒ 障害年金
③ 死亡したとき(死亡) ⇒ 遺族年金、寡婦年金、死亡一時金
この三つを給付事由として、金銭が支給されます。
公的年金制度は、上記の給付制度を、国が法律を定め、運用するものです。

公的年金制度の種類

公的年金制度は2種類あります。国民年金と厚生年金です。
現在、就労している業態により、加入する年金が異なります。
簡略にまとめますと、会社勤めの方は厚生年金、自営業の方は国民年金、厚生年金加入者の扶養にされた配偶者の方は国民年金の加入者です。
公務員の方は、厚生年金に統合されております。(平成27年10月1日、年金制度の一元化)

公的年金制度は2階建て

厚生年金と国民年金の二つの関係を、「2階建て」の制度と言われています。
厚生年金の加入者または加入者だった方は、給付事由により、1階部分と2階部分の両方を受給できます。
国民年金のみの加入者は、給付事由により、この1階部分のみの受給となります。
このように公的年金は、厚生年金部分、基礎年金部分とわけて考えます。支給は一括して支払われます。
※ 私的年金を積み立てている方は「3階建て」の形で年金を受け取れます。
私的年金は様々なものがあります。
例:国民年金基金、個人型確定拠出金(iDeco)、企業型確定拠出金、企業年金、年金払い退職給

国民年金の概要

国内に住居をもつ、20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入する義務があります。
※ 年金に加入している方を、被保険者と呼びます。年金を運営している団体を保険者と呼びます。
厚生年金の加入者も、間接的に1階部分を支払っておりますので、国民年金の加入者となります。
職業によって、種類がわかれます。

■第1号被保険者 : 20歳以上60歳未満の自営業、学生、農林漁業者(第2号被保険者、第3号被保険者に該当しないもの)
■第2号被保険者 : 会社員、公務員の厚生年金の被保険者
■第3号被保険者 : 20歳以上60歳未満の会社員や公務員から扶養をうける配偶者(第2号被保険者の被扶養配偶者)
※ 被扶養配偶者とされるには、扶養される者が第2号被保険者と同一世帯で、年収130万未満かつ第2号被保険者の年収の2分1でなければなりません。60歳以上の方や障害年金を受けている方は年収要件が180万円となります。第2号被保険者の年収の半分を超えた場合でも、扶養される者の年収が130万円を超えないときは、被扶養配偶者とみとめられることが多いです。
■任意加入被保険者 : 60歳以上の方が、満40年分の国民年金を収めていない場合、65歳から受給できる年金が少なくなります。このような方が、受け取れる年金額(基礎年金)を増やすために、60歳以上になっても年金を収めることができます。この制度を任意加入制度と言います。任意加入制度には、厚生労働大臣に申立てによって、加入できます。任意加入を行った方を任意加入被保険者と呼びます。

任意加入保険者になる要件

①保険料の納付済期間が40年(480月)未満の方
②日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
③老齢基礎年金を65歳より前に繰り上げ受給していない方
④厚生年金保険に加入していない方

国民年金の給付の種類

■ 老齢基礎年金 : 国民年金を10年以上収めた方が、65歳以降に受給できる年金です。
■ 障害基礎年金 : 国民年金を収めた方が、障害を理由に、日常生活に支障が生じた場合に、支給される年金です。
■ 遺族基礎年金 : 子供や子供がいる者が、生計を維持してくれた国民年金被保険者(親や配偶者)がなくなった場合に、受給できる年金です。
■ 付加年金 : 第1号被保険者と任意加入被保険者の方は、月額400円を追加で収めることで、年金額を増額できます。これを付加年金と呼びます。
■ 寡婦年金 : 夫がなくなった妻が60歳から65歳まで受け取れる年金です。亡くなった夫が、①死亡日の前日までに10年以上、国民年金を収め、かつ、②夫との婚姻生活が10年継続、③死亡時に夫に生計を維持されていた妻を対象とします。
■ 死亡一時金 : 国民年金を収めていた方が、年金を受け取ることなく死亡した場合、その遺族に、収めていた年金額に応じて一定額を支払われる金銭です。

厚生年金の概要

厚生年金は、事業所に雇用されている方が加入できる年金です。
事業所の種類や雇用形態により、厚生年金に加入できない場合もあります。
雇い先の事業所が、強制適用事業所と任意適用事業所の場合は、厚生年金に加入されます。

※ 強制適用事業所 : 国が定めた一定の事業を行う事業所(適応事業所)が、常時5名以上の従業員を雇う場合は、事業所は必ず、従業員を厚生年金に加入させなければなりません。このように、従業員を必ず厚生年金に加入させなければいけない事業所を強制適用事業所と言います。
※ 任意適応事業所 : 強制適用事業所でない事業所でも、従業員の2分の1以上の同意があれば、国の認可を受けて、厚生年金加入事業所となることができます。

一時的に雇用された方は、厚生年金に加入できない場合があります。
下記のような方は厚生年金に加入できません。
・日雇い労働者(1月未満の雇用)
・所在地が一定しない事業所にお勤めの方
・季節的業務に使用される方(4ヵ月未満の雇用)
・臨時的事業所に使用される方(6ヵ月未満の雇用)


厚生年金被保険者の種類

■ 第1号厚生年金被保険者 : 第2号から第4号にあたらない厚生年金被保険者
■ 第2号厚生年金被保険者 : 国家公務員共済組合の組合員
■ 第3号厚生年金被保険者 : 地方公務員共済組合の組合員
■ 第4号厚生年金被保険者 : 私立学校共済組合の組合員

国民年金の給付の種類

■老齢厚生年金:厚生年金に1月以上加入していたものが、65歳になったときに受給できる年金です。老齢基礎年金の納付期間が10年なければ、支給されません。

■障害厚生年金:事故や病気により初めて医療機関を通院した時機が厚生年金加入である者が、障害を理由に、日常生活や就労に支障が生じた場合に、支給される年金です。

■障害手当金:初めて医療機関に通院して5年以内に、これ以上回復が望めない障害の状態がある方に一時金として支給される金銭です。障害厚生年金と比べ、障害の程度が低い方が対象となります。
■遺族厚生年金(中高齢者寡婦加算):厚生年金加入中または加入していた者が死亡した場合、生計を維持されていた遺族(配偶者、子供、父母、祖父母)に支払われる年金です。中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の受給権をえた妻が、40歳から65歳まで遺族基礎年金の4分の3の額を支払われる加算です。

※それぞれの年金については、支給要件があります。


共済年金の概要

共済年金制度は、国家公務員や地方公務員、また私立学校教職員が加入する方の公的年金制度でした。平成27年10月1日に、共済年金は厚生年金に一元化され、廃止されました。廃止前から加入していた方や、受給中の方は、厚生年金にて引き続き受給ができます。

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