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悪性新生物による障害の認定基準

悪性新生物による障害の認定基準

悪性新生物による障害について

悪性新生物による障害については次の通りとされています。
<1級>
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
<2級>
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
<3級>
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの。

悪性新生物による障害の程度について

悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとされており、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするもので、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制 限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当する、とされています。

認定要領

・悪性新生物は、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々であり、それによる障害も様々であるとされています。

・悪性新生物による障害は、次のように区分されます。
① 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害。
② 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害。
③ 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害。
※全身衰弱とは、がんそのもの、または抗がん剤・放射線治療等による副作用である倦怠感・悪心・嘔吐・下痢・貧血・体重減少による全身衰弱が主な症状である場合を言います。

・悪性新生物による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりとされています。
ア:無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの。
イ:軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。
例えば、軽い家事、事務など。
ウ:歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はでき  ないが、日中の 50%以上は起居しているもの。
エ:身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は  就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの。
オ:身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が  おおむねベッド周辺に限られるもの。

・悪性新生物による障害において、各等級に相当すると認められるものの例示は下記の通りとなっています。
1 級:著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの。
2 級:衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの。
3 級:著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの。
※悪性新生物による障害の程度の認定例は、上記のとおりであるが、全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、悪性新生物という疾患の本質から本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定する、とされています。

・転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものと認められます。

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