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「代謝疾患」で障害年金申請を行う場合

代謝疾患とは?

代謝疾患とは・・・糖代謝脂質代謝蛋白代謝尿酸代謝その他の代謝異常を生じる疾患です。

糖代謝 糖尿病(I型、Ⅱ型)
脂質代謝 脂質異常症、肥満症、メタボリックシンドローム
蛋白代謝 全身性アミロイドーシス
尿酸代謝 高尿酸結晶
その他の代謝 骨粗鬆症、電解質代謝異常

 

 

糖尿病

 

糖尿病とは?

糖尿病とは・・・インスリンの作用不足に基づく糖質代謝異常により生じる疾患です。
肝疾患糖尿病の診断書で障害年金を申請します。

糖尿病患者の中には、血糖コントロールが難しい状態が続くと、糖尿病性網膜症糖尿病性腎症糖尿病性神経障害糖尿病性壊疽などの慢性合併症が発症、進展します。
合併症に関しては、腎・肝疾患、糖尿病の診断書ではなく、障害が現れた各症状ごとの別の診断書で申請します

 

糖尿病の合併症で障害年金を申請する場合

  • 糖尿病性網膜症:「眼の障害」の診断書で障害年金を申請
  • 糖尿病性腎症:「腎・肝疾患、糖尿病」の診断書で障害年金を申請
  • 糖尿病性神経障害:激痛や自律神経失調を伴う場合は、「肢体の診断書(神経症)」で障害年金を申請
  • 糖尿病性壊疽:運動機能に障害が生じたときは、「肢体の障害」の診断書で障害年金を申請

 

糖尿病の認定基準(原則3級)

糖尿病は、

  1. 必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難
  2. 糖尿病の病態
  3. 一般状態区分がイ又はウ

上記のいずれかに当たる場合障害年金の3級となります。

1. 必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難

インスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難である状態でなければなりません。
必ず、検査日より前に 90 日以上継続して必要なインスリン治療を行ったことを診断書に記載してもらわなければなりません。

2. 糖尿病の病態

下記3つのうち、いずれかに該当する必要があります。

  1. インスリンを分泌できず、血清Cペプチド値が 0.3ng/mL 未満を示すこと
  2. 低血糖により自己解決できないほどの意識障害(重症低血糖)が平均して月 1 回以上あること
  3. インスリン治療中に、入院(糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群)が年 1 回以上あること

3. 一般状態区分がイ又はウ

 

区枠 障害の状態
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。例えば、軽い家事、事務など。
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。

 

糖尿病で上位等級を受給できる場合

糖尿病は原則3級ですが、①症状②検査成績、及び③具体的な日常生活状況等によっては、さらに2級以上になることもあります。
具体的には、下記のような項目が判断の材料になります。

  1. 症状については、低血糖状態、意識障害が複回数、入院が複回数、インスリンの単位数
  2. 検査成績については、HbA1c、血清Cペプチド値
  3. 具体的な日常生活状況については、一般状態区分がエ、オであること、その判断の根拠

一般状態区分

 

区枠 障害の状態
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの。
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。

 

 

その他の代謝疾患

脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝は、一般的には治療が成功しやすく、これらの代謝異常が直接的に日常生活に与える影響が低いため、障害年金の対象疾患となりがたいです。指定難病などの場合には、対象となることもあります。

その他の代謝疾患の認定基準

その他の代謝疾患は、

  1. 合併症の有無及びその程度
  2. 治療及び症状の経過(代謝コントロール)
  3. 一般検査及び特殊検査の検査成績
  4. 認定時の具体的な日常生活状況等

十分考慮して、総合的に認定されます。明確な認定基準はありません。
診断書の記載形式が、自覚症状、他覚症状、検査成績など、医師の自由記載になっており、医師には詳細な記載が求められます。下記の項目を記載していただきます。

 

1. 合併症の有無及びその程度
原因疾患によって、仕事や生活に支障が生ずる合併症がないか、記載していただきます。

2. 治療及び症状の経過
治療を行ってもなお症状が生じているか、治療や投薬内容、その効果、代謝コントロールの有無を記載してもらいます。

3. 一般検査及び症状の経過
指定難病の場合は、様々な検査を行っています。疾患が明確に表れている各検査記録が必要です。検査記録を添付します。

4. 認定時の具体的な日常生活状況等
一般状態区分のアからオの評価とその判断の根拠を記載していただきます。

これら、1~4を総合評価して、年金の等級が決まります。

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