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「てんかん」で障害年金申請を行う場合

てんかんの認定基準

てんかんで障害年金の認定がされる場合の基準は、

  • 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
  • 発作頻度
  • 発作による社会的活動能力の損減(発作をおこしていないとき〔発作間欠期〕の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのか)

上記の観点から認定しています。

 

上位等級に認定されるような場合

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期(発作をおこしていないとき)に精神神経症状認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される場合があります

 

他の傷病を併発している場合

てんかんとその他の認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定が行われます。

 

 

てんかんで申請する際の注意点

てんかん発作は、部分発作全般発作未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する症状は多彩です。
また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々な症状が現れます。

さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに注意をしながら、認定が行われます。

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