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「そしゃく・嚥下機能の障害」で障害年金の申請を行う場合

そしゃく・嚥下機能障害の認定基準

そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頰、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいもの、とされています。

 

そしゃく・嚥下機能の障害による障害の程度の認定は次のとおりとされています。

  • ※関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定するとされています。
  • そしゃく機能の障害嚥下機能の障害併合認定されません。
障害の程度 障害の状態
2級 「そしゃくの機能を欠くもの」
流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの、食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの。
3級 「そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの」
経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの。
障害手当金 「そしゃく機能に障害を残すもの」
ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの。

 

特殊な例

  • 歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果を加味して認定を行うとされています。
  • 食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容を加味して認定を行うとされています。

 

ソシオさんでは、「音声又は言語機能の障害」に関する受給実績がございます。
ご相談だけでも構いませんので分からないことや困っていることなどございましたら、お気軽にお問合せください。

 

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