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「鼻腔機能の障害」で障害年金申請を行う場合
認定基準と対象疾患
公開日 / 2024.06.14
最終更新日 / 2024.06.14
鼻腔機能の障害は、
障害等級1級~3級には該当せず、
障害手当金
のみ対象となります。
鼻腔機能の障害の認定基準
障害の程度
障害の状態
障害手当金
「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」
鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるもの。
※嗅覚脱失(嗅覚の喪失)は、認定の対象とならない。
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