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「鼻腔機能の障害」で障害年金申請を行う場合

鼻腔機能の障害は、障害等級1級~3級には該当せず、障害手当金のみ対象となります。

 

鼻腔機能の障害の認定基準

 

障害の程度 障害の状態
障害手当金 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」
鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるもの。
※嗅覚脱失(嗅覚の喪失)は、認定の対象とならない。
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