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「聴覚の障害」で障害年金申請を行う場合

 

聴覚の障害で障害年金を申請する場合には、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定されます。
聴力による障害は、人工内耳や補聴器を使用しない状態で測定された検査値により認定されます。

 

聴力に関する疾患例

感音性難聴、突発性難聴、混合性難聴、耳硬化症、聴神経腫瘍、髄膜炎、頭部外傷または音響外傷による内耳障害など

 

聴覚障害の認定基準

 

障害の程度 障害の状態
1級 両耳の聴力レベルが 100 デシベル以上のもの
2級 両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの
両耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が 30%以下のもの
3級 両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
具体的には
・両耳の平均純音聴力レベル値が 70 デシベル以上のもの
・両耳の平均純音聴力レベル値が 50 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が 50%
以下のもの
障害手当金 耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
具体的には
・一耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上のもの

 

※手当金は初診日から5年以内症状が固定している場合にのみ対象になります。
注意が必要なのは、片耳だけでは症状が80db以上で固定していても、両耳が同一の傷病で聴力に支障が出ている場合は、もう片方の耳の症状が固定していないのであれば、症状が固定してないとされます。

 

ソシオさんでは、「音声又は言語機能の障害」に関する受給実績がございます。
ご相談だけでも構いませんので分からないことや困っていることなどございましたら、お気軽にお問合せください。

 

 

 

 

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