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「眼の障害」で障害年金の申請を行う場合

 

眼の傷病で障害年金を申請する場合には、矯正時の視力でも、なお支障がある場合に審査が行われます。

また、良い方の目がどれだけ見えているかで審査されます。

 

眼の病気での疾患例

白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、視神経萎縮、角膜混濁、網脈絡膜萎縮症、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網膜剥離、など

 

 

視力障害の認定基準

 

障害の程度 障害の状態
1級 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの

 

 

視野障害の認定基準

 

自動視野計に基づく認定基準

 

障害の程度 障害の状態
1級 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2級 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
3級 両眼開放視認点数が70点以下のもの

 

 

ゴールドマン型視野計に基づく認定基準

 

障害の程度 障害の状態
1級 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和が
それぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
2級 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和が
それぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
3級 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの

 

自動視野計を用いた検査での診断書を提出する場合には、検査結果も一緒に提出する必要があります。

 

ソシオさんでは、「音声又は言語機能の障害」に関する受給実績がございます。
ご相談だけでも構いませんので分からないことや困っていることなどございましたら、お気軽にお問合せください。

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