平成25年6月1日より、視野障害の障害年金認定基準が変更となっています。
改正前
両眼の視野が5度以内(I/2視標)
改正後
①両眼の視野が10度以内(I/4視標)
②中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)
改正後に①②が追加されました。現在認定されている等級から上位等級に認定される可能性がありますので、現在眼の障害をお持ちの方でご相談したい方は、お電話又はメールにてお問い合わせください。
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℡ 082-555-5888