障害年金を受給中の方へ

2015/02/05更新

平成23年4月から「障害年金加算改善法」が施行されています。

施行前は障害年金の裁定請求時点において、配偶者や子がいる場合のみ年金額の加算がなされていましたが、施行に伴い障害年金を受給している方に加算対象となる子や配偶者が現れた場合には届出により加算対象となるようになっています。

届出がお済で無い方はお近くの年金事務所にお問い合わせください。

また、当事務所で障害年金申請代行を依頼し、受給された方についてはご連絡いただければ、手続きいたします。

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