「その他の疾患による障害」認定基準見直し案について

2015/01/19更新

「その他の疾患による障害」認定基準見直し案20141107

改正前

人工肛門を付けたり、尿路変更術を行ったりしている場合は、その日が障害認定日

見直し案

人工肛門を付けたり、尿路変更術を行ったりした日から6ヶ月経過した日が障害認定日

備考

障害認定日の特例の改正予定案となります。
現在受給中の方は関係ありません。今後新規に裁定請求される方から対象となります。

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