2015/01/19更新
「その他の疾患による障害」認定基準見直し案20141107
改正前
人工肛門を付けたり、尿路変更術を行ったりしている場合は、その日が障害認定日
見直し案
人工肛門を付けたり、尿路変更術を行ったりした日から6ヶ月経過した日が障害認定日
備考
障害認定日の特例の改正予定案となります。現在受給中の方は関係ありません。今後新規に裁定請求される方から対象となります。