平成31年8月1日より、障害年金に関する法改正の施行が予定されています。
改正内容
① 障害の程度の審査のための診断書等の作成期間の拡大
②障害基礎年金所得状況届の省略
解説
①障害の程度の審査のための診断書等の作成期間の拡大
障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給権者が当該受給権者や加算額対象者の障害の程度の審査のために提出しなければならないこととされている障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書及びレントゲンフィルムについては、現行、受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)前1月以内に作成したものでな
ければならないとされているところ、当該期間を指定日前3月以内に拡大すること。
現在は障害年金の受給権を更新するために定期的に提出を求められていた診断書とレントゲンフィルムは1月以内に作成されたものと決められていました。
そのため更新の診断書等を作成する医療機関にとっても、受給権者にとっても時間的猶予が無く、負担に感じている声がありました。今回の改正に伴い、3月以内に作成された診断書等に変更されるため、受給権者の方にとっては負担が軽くなる改正であると言えます。
②障害基礎年金所得状況届の省略
20歳前障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣が市町村長(特別区にあっては区長とする。)から国民年金法第108条第2項の規定により資料の提供等を受けることにより当該受給権者の所得について確認することができるときは、障害基礎年金所得状況届を提出することを要しないものとすること。
現在は20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は初診日に年金保険料を納めていないことから一定の所得を得ている方を対象に障害基礎年金の一部又は全額を支給停止しています。そのため、所得を状況を確認する必要があります。その確認方法を省略化するための改正です。
まとめ
いずれの法改正にしても、行政事務に関する事を中心としたものですので、障害年金の申請について直接的に関係するものではありませんが、受給権者の方については更新手続きがほんのすこし楽になると思います。