平成28年6月1日付けの障害年金認定基準改正の概要は下記となります。
糖尿病による障害について、以下のものを血糖コントロールが困難なものとして、障害等級3級と認定します。
①検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行なっていること
②次のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
③一般状態区分表のイまたはウに該当する事