傷病手当は、雇用保険で給付される失業等給付の一種で、離職後の病気やケガに備えた制度です。
雇用保険の受給資格者が、離職後に公共職業安定所に求職の申し込みした後、基本手当の受給条件を満たした方が15日以上引き続いて病気やケガにより職業に就くことができない場合、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
・15日未満の場合 → 基本手当を支給
・15日以上30日未満の場合 → 傷病手当を支給
・30日以上の場合 → 傷病手当の支給か基本手当の受給期間延長のどちらかを選択
また、健康保険の傷病手当金、労働基準法の休業補償、労災保険の休業補償給付を受給している期間は、雇用保険の傷病手当は受けることができません。なお、雇用保険の対象は会社員など、雇用保険に加入している事業者に雇用されている労働者です。自営業やフリーランスなどの個人事業主は対象となりませんので注意が必要です。
傷病手当は、雇用保険から給付されるものなのでハローワークに申請することになります。
○傷病手当を受給できる期間
傷病手当を受け取れるのは、「基本手当の所定給付日数」から「すでに基本手当が支給された日数」を差し引いた日数を上限として、「病気などのために働けない期間」です。傷病手当の受給を受けた日数分は、基本手当の所定給付日数から差し引かれます。傷病手当が受け取れる期間は、基本手当の所定給付日数が上限となります。
○雇用保険の傷病手当はいくら受け取れる?
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。1日当たりの基本手当の金額(基本手当日額)は、原則として、賃金日額のおよそ45~80%(年齢や収入によって率が異なり、賃金日額が低いほど率が高くなる)です。
賃金日額:「離職日の直前の6ヶ月に毎月支払われた賃金(原則として賞与等は除く)の合計÷180」
基本手当日額と同様に傷病手当も年齢により上限が設定されています。