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セイシンノショウガイ

精神の障害

障害年金の「障害認定に当たっての基準」に「精神の障害」の認定基準が定められています。精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分され、区分毎に認定基準が例示されています。

主な精神障害として統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害などがあげられます。神経症は(例外規定はありますが)原則として認定対象とされておらず、人格障害は例外規定もなく、原則として認定の対象外とされています。

 

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとされています。精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様であるため、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮するとされています。

1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
2級:日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
3級:労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの。

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