「総合認定」は、2つ以上の障害がある場合の「障害の程度」の認定に用いられる手法の1つです。
認定の対象となる内科的疾患が併存している場合、及び、認定要領において特に定めている場合は、総合的に認定する、と定められています。総合的に認定する場合は、「併合(加重)認定」の取扱いは行われず、「総合認定」の取扱いとなります。
総合認定のケース例
①2つ以上の認定の対象となる内科的疾患がある場合
②認定の対象となる精神障害が2つ以上ある場合
③傷病が2つ以上だが、その結果生じている障害が同一の部位である場合