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障害認定日請求

障害認定日請求(本来請求)
障害認定日において障害等級に該当している場合に、障害認定日から1年を経過する日前に請求を行う本来の方法とされています。この場合は、障害認定日以後3ヶ月以内の状態が記載された診断書が必要であり、支給決定がされた場合は、障害認定日に受給権が発生し、年金は障害認定日の属する月の翌月から支給されることになります。

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