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初めて1級または2級による請求

初めて1級または2級による請求
先発の傷病により障害等級の1級または2級に該当しない程度の障害の状態にあるものが、新たに生じた後発の傷病(基準傷病)により後発の傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに基準傷病による障害と、他の障害とを併せて初めて障害等級の1級または2級に該当するに至ったときは、請求することにより障害年金が支給されることになります。これを初めて1級または2級による請求といい、加入要件と保険料納付要件は基準傷病でみることになります。
原則として、先発の傷病および基準傷病についてそれぞれ請求日または請求日前3ヶ月以内の状態が記載された診断書が必要となり、支給決定がされた場合は、診断書の現症年月日などから初めて1級または2級の状態を確認できた日に受給権が発生し、請求した日の属する月の翌日から年金が支給されることになります。

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