額改定請求とは
障害年金の額は、障害の程度によって異なります。そのため、障害の程度が重くなったときは年金の額が増額され、軽くなったときは年金の額が減額されるか支給停止されます。年金額の変更は、定期的に提出する診断書により行いますが、障害の程度が重くなったときは、現在受けている障害年金の額(障害等級)の改定を請求(「額改定請求」)することができます。
※昭和61年4月以降に障害年金を受ける権利が発生した方のうち、現在、3級の障害厚生年金を受けている方は、過去に1級または2級に該当したことがない場合は、65歳を過ぎてからの請求はできません。
「額改定請求」は、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しないと請求できません。※下記の障害の状態に該当する場合は、1年を経過しなくても額の改定を請求することができます。
<国民年金法の障害年金>
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力損失が90デシベル以上のもの
3 両上肢の全ての指を欠くもの
4 両下肢を足関節以上で欠くもの
<厚生年金保険法の障害>
5 両眼の視力が0.02以下のもの
6 両眼の視力が0.04以下のもの
7 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.06以下のもの
8 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
9 喉頭を全て摘出したもの
10 両上肢を腕関節以上で失ったもの
11 両下肢を足関節以上で失ったもの
12 一上肢を腕関節以上で失ったもの
13 一下肢を足関節以上で失ったもの
14 両下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
15 両下肢の全ての足指を失ったもの
16 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの
<国民年金法・厚生年金保険法の障害年金(共通)>
17 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)
18 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
19 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの
20 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)