目次
1.基本情報
- 年代: 50代
- 障害の種類: 僧帽弁閉鎖不全症、三尖弁閉鎖不全症、慢性心房細動及び慢性心不全
- 年金の種類:障害基礎年金
- 等級:2級
2.申請前の状況
申請者様は、複数の心臓疾患(僧帽弁閉鎖不全症、三尖弁閉鎖不全症、慢性心房細動、慢性心不全)を抱え、日常生活に大きな困難を抱えていました。過去に2回、障害年金の請求を行いましたが、いずれも初診日に関する問題で却下されていました。
申請者様は自宅で突然心不全を発症し、救急搬送、心停止、集中治療室(ICU)での治療を余儀なくされるほどの重篤な状態に陥りました。術後も心機能の低下が常態化し、聴力の半減、左視力低下、突発的なめまいなどの症状が加わり、外出時は常にタクシーや家族の送迎が必要となるなど、日常生活に大きな制限を受けていました。部屋での生活が中心となり、心拍を上げないよう行動制限が永遠に必要であると医師からも指示される状況でした。
度重なる却下決定と、制度の複雑さ、年金事務所での理解の困難さから、申請者様は精神的にも疲弊し、重篤な状態での申請手続きの困難さを強く訴えていました。
3.申請の経緯
そのような状況の中、当事務所のソシオさんのサービスを知り電話での相談となりました。 その後ご依頼となり、当事務所は、過去2回の請求で主張した初診日が認められなかった経緯を踏まえ、過去の請求内容と経過を確認し整理し、今回の請求では、別の日を初診日と主張して障害基礎年金を請求すべき、合理的であると判断しました。
提出された医師作成の診断書に「僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症」と記載があり、この日に通院があったことが認められたことから、申請者様が主張していた初診日を認めることはできないと判断されていまいた。一方で、ある特定日の前に本件傷病で受診したことを特定できる信用性のある資料は見当たらないため、ある特定日が、信用性のある資料により認定できる最も古い受診日であると判断されていました。
また、申請者様は、厚生年金、その後国民年金の被保険者資格を有し、国民年金期間中も保険料をほぼ滞納なく納付していたことが記録上明らかでした。このため、たとえ初診日が申請者様の主張と異なり当事務所が主張する初診日と認定されたとしても、国民年金の保険料納付要件を充足していると判断しました。
4.当事務所のサポート内容
心疾患は、その重症度や経過が多岐にわたるため、障害年金の認定基準の解釈が複雑になりがちです。特に、病歴が長期にわたる場合や、過去に不支給決定を受けている場合には、初診日の特定や当時の医療記録の収集が大きな課題となります。当事務所では、以下のような支援を提供しています。
病歴の徹底的な分析と初診日再検討
お客様の医療記録を詳細に分析し、過去の却下理由を検証しながら、障害年金制度の観点から最も合理的で客観的に認められやすい初診日を特定するための戦略を立案します。
医師との綿密な連携
診断書がお客様の現在の障害の状態と日常生活への影響を正確に反映し、かつ障害年金制度の認定基準に沿った内容となるよう、確認をを行います。
症状の適切な表現支援
申請者様が心臓停止による脳機能低下で説明が困難な状況にあったように、ご自身で症状や生活の困難さを伝えることが難しい場合でも、詳細なヒアリングを通じてそれを整理し、審査機関に正確に伝わるよう病歴・就労状況等申立書などの作成を支援します。
審査機関との調整・交渉
複雑な病状や申請の困難さを、審査機関に正確に伝えるためのやり取りを代行し、お客様が安心して治療や療養に専念できる環境を整えます。
5.結果と現在の状況
その結果、申請者様が元々主張した日とは異なるものの、当事務所が主張した初診日が合理的に認定され、障害基礎年金2級の受給に結びつきました。
申請者様は、現在も心房細動や不整脈の継続的な医療管理が必要な状態ですが、今回の裁決により、長年の苦労が報われる一歩となりました。
6.申請を検討している方へのメッセージ
心疾患による障害は、日常生活に多大な影響を及ぼし、長期にわたる治療と管理が必要となるケースが多く見られます。初診日の特定や病歴の証明、そして制度の複雑さに直面し、申請を諦めてしまう方も少なくありません。しかし、今回の事例のように、過去に不支給決定を受けた経験がある方でも、諦めずに再度の挑戦をすることで、新たな道が開ける可能性があります。
年金制度は複雑であり、特に複数の傷病や長期間の病歴がある場合は、専門家の知識が不可欠です。私たち障害年金申請代行の専門家は、お客様の心身の負担を軽減しながら、障害年金の受給に向けて全力でサポートします。正確な情報提供と適切な手続き支援で、あなたの正当な権利獲得を後押ししますので、お気軽にご相談ください。
