経過の概要
膀胱癌を患った方より、障害年金の申請のお手伝いのご相談がありました。
病気に気づいたきっかけは、最初、トイレが真っ赤になるくらいの血尿があり、驚いて泌尿器科を受診しました。
膀胱内視鏡検査で腫瘍が発見されました。
その後、紹介先の大きな医療機関で膀胱がんと診断され、腫瘍切除手術および抗がん剤治療を経て、膀胱全摘出および新膀胱造設手術を行うこととなりました。
障害認定日の特例について
通常、障害年金の請求は「初診日から1年6か月経過した日」が障害認定日となります。
しかし、膀胱がんで新膀胱造設手術を受けた場合、特例としてその手術日が障害認定日となります。
本件では、新膀胱の造設手術をした日をもって障害年金の申請が可能でした。
障害状態の評価
術後、排尿障害が残存しており、以下のような日常生活の支障が見られました。
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自力での排尿が困難で、オムツの常用が必要
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座位や立位では尿漏れが生じる
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清潔なトイレ環境と排尿管理が必要で、就労や外出に著しい支障がある
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状況によりカテーテルを用いた自己導尿を行う必要がある
これらの状態から、障害厚生年金3級に認定されました。
