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心疾患
2024.08.30公開

拡張相肥大型心筋症で障害厚生年金3級の受給が決定した事例

ご相談のきっかけ

ご自身で障害厚生年金の請求を行ったが、不支給となったため、当事務所来所に至る。

 

不支給となった原因

不支給となった原因は平成15年○月○日の健康診断において、心臓に異常所見が見つかり、受診歴があった事であった。【以下「初診日①」】

今回の障害状態は心臓ペースメーカーを挿入しているため、障害等級3級相当であると推測されたが、初診日①の時点では国民年金加入者だったため、制度上障害等級は2級までしかない。そのため、相談者の障害状態では受給できないというものだった。

しかし、ヒアリングを進めていくと、医学的には相当因果関係のある傷病が初診日①から継続しているものの、運動が可能であった事や、治療というよりは経過観察的な意味合いの強い通院であったことから、社会的治癒を主張し不服申し立てを行ったところ、再審査請求審理日の直前で処分変更(障害厚生年金3級の支給を認める)となり、無事受給に至った。

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