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心疾患
2024.08.30公開

高度房室ブロック障害で障害共済年金3級の受給が決定した事例

サポートのきっかけ

心臓ペースメーカー移植しているため、身体障害者手帳の等級は1級であった。障害年金等級では3級が確実に見込まれた。

障害等級も確定しており、初診日もはっきりしていたため、ご自身で申請することも充分可能手続きのレベルである旨は説明したが、強く依頼したい希望をお持ちであったため、依頼を受任した。

 

申請の際に留意をしたポイント

当初はご本人と共済組合との職員とでやり取りをしており、途中から当事務所にて受任したが、共済組合から渡された資料の中には申立書(この共済組合独自のもの)があり、障害認定日請求をしない旨の申立書であった。しかし、障害認定日の診断書は入手可能な状況であったし、ご本人も良く理解していない様子であった。

結果としては無事、障害共済年金3級を障害認定日から遡及して受給権を得た(在職していた期間も相当期間あったため、実質的には約2年間分の受給)。

 

 

所感

個人的には障害年金の申請は本人が容易に行うことができる申請であって欲しいし、申請に多くの知識やテクニックを駆使する事で結果が変化するようなことはない制度であって欲しいと常々思っているが、実態はそうではない事がよくある。

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