健康診断で症状が発覚
健康診断で間質性肺炎の診断を受け、その後就労困難となった事をきっかけに来所。本来であれば在宅酸素が必要な状態ではあったが、本人の希望で使用はしていなかった。
申請の結果
日常生活は制限をされていたが、日中は起居している事が可能との事で3級を見立て請求した結果、障害厚生年金3級の受給権を取得した。
障害の状態 間質性肺炎を患う方よりご相談をいただきました。 間質性肺炎の悪化により、24時間の在宅酸素療法を行わなければならなくなりました。 また肺炎の影響で、肝障害を引き起こしてしまいました...
相談当初、在宅酸素が必要な状態であったが断り続けて生活をされていた方であるため障害等級に該当すると判断したが、これまで医療機関の受診が複数回あり初診日の医療機関が不明、かつ、いつ受診をしたのか...
受診のきっかけ 夕方から夜にかけ、ゼーゼーと喘鳴を認める咳があり、痰も絡んで夜も眠る事が出来なかった。 不眠状態となり、言葉を話そうとすると咳が出て会話不能になり、検査を受けた所、気管支喘息を...
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