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呼吸器疾患
2024.08.30公開

間質性肺炎で障害厚生年金3級の受給が決定した事例

健康診断で症状が発覚

健康診断で間質性肺炎の診断を受け、その後就労困難となった事をきっかけに来所。本来であれば在宅酸素が必要な状態ではあったが、本人の希望で使用はしていなかった。

 

申請の結果

日常生活は制限をされていたが、日中は起居している事が可能との事で3級を見立て請求した結果、障害厚生年金3級の受給権を取得した。

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