ご相談のきっかけ
次第に筋力低下を認め、今後の不安を感じ障害年金の請求ができないか?と相談を受けました。
独自の書類を添付し診断書を依頼
歩行や日常生活動作に少しずつ制限をうけ、家族から多くの支援を受けられているとのことで、病歴就労状況等申立書、弊社独自の書類を医師に添付し診断書を依頼。
結果
筋力低下、日常生活動作は障害等級2級ボーダーと判断し確実に2級受給の判断はできない旨をご本人様に説明しご本人様の意向で少しでも可能性があるのであれば請求してほしいとのことでしたので裁定請求を行った。結果、障害基礎年金2級の受給権取得。