ドライアイの治療中に発病を認める
目の病気を患う女性からのご相談がありました。
ドライアイで眼科で点眼治療を受けていた所、平成18年頃より目の霞を自覚するようになったとのことです。
通院中の病院で診てもらったところ、両目の網膜の近くに液状の成分が溜まり、浮腫んでしまう病気を発症している事が分かったそうです。
手術を受けるも回復しない視力
その病気を患ってからしばらく通院後、手術などをしましたが視力の低下、視野の狭まりは進行し、左目は失明してしまいました。
用紙への記入が自力では困難、申請のお手伝いへ
自力で用紙などに記入することも難しくなった為、申請のお手伝いをすることとなりました。
申請の際に留意したポイント
申請時は網膜色素変性症という進行性の目の病気であると診断を受けていました。
網膜色素変性症で障害年金の申請を行う場合には、具体的な症状が現れて初めて受診した日を初診日と扱います。
その為、ドライアイで治療を受けていましたが、目の霞みなどを自覚し受診した日を初診日として、受診状況等証明書の作成をお願いしました。
申請の結果
その後は現在通院先の病院で検査をしていただき診断書の作成を行いました。
申請時の視力は、左目は失明、右目も0.03という視力でした。
また視野は中心の5度の範囲のみが見えている状況でした。
申請の結果、1級の障害年金を受給できることが決まりました。