障害の発症
ある日、突然目の前がチカチカするという症状を訴えた後、意識を失い嘔吐している所をご主人様が発見され、救急車で病院へ運ばれたところ、脳幹からの出血を認め、その後意識障害となり、その後は入院を経て気管支の切開、胃ろうの造設などを行い自宅でご主人様が介護をされている方より依頼がありました。
脳血管障害での申請
通常、障害年金は初めて病気や怪我で病院を受診した初診日から1年6ヶ月経過すると申請を行う事が出来ます。
しかし、脳血管障害により体に機能障害を残しているときは、初診日から 6ヶ月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。
または、現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から 6 月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。
申請の際に留意をしたポイント
初診日から6ヶ月経過した時点でそういった病状であると先生が認め、診断書を書いていただける場合には、請求を行う事が出来る場合があります。
今回は初診日から6ヶ月経過した時点で、そのような状態であると認められ、普段ホームケアに来て下さっている先生へ診断書を作成いただき、病状についてはご主人様より聞き取りを行わさせていただき、障害厚生年金1級が無事に認められました。