症状の経過
○○マラソン大会後、左股関節に違和感あり、近隣の整形外科受診し腑に落ちない診断内容であったため、再度他院受診しレントゲン撮影後精密検査を勧められる。紹介状をもらい、転院し骨頭壊死と診断され人工骨頭置換術を行った。その後は定期的に通院していたが、不自由を感じなかったため、通院中止。以後、10年間無受診であった。
相談時の日常生活状況
歩行に制限があった。
申請時に留意した点
人工骨頭を挿入しているため、障害等級は3級確定であったが、初診時の病院が廃院となっており、初診日の証明を取得する事は不可能な状況であった。次医院の受診状況等証明書を取得すると発病から初診までの経過欄に「○○マラソン大会後、股関節に違和感、近医受診後当医院来院」と記載されていたため、○○マラソン大会の記録を調べ、開催日を特定させた。このことで、マラソン大会の日から次医院までの間に初診日があったことが確実な状況となった。厚生年金の標準報酬月額は、初診日の可能性がある日の間で変わっておらず、保険料納付用件どの日でも、満たしていたため、その旨記載し裁定請求。不服申し立ても睨んだ請求であったが、すんなり障害厚生年金3級の受給が確定した。