再度のご依頼となったきっかけ
以前、初回の裁定請求にて当事務所が代行した方からの再依頼、障害年金の更新をご自身で行ったところ、障害等級3級に等級が落ちたため、障害基礎年金を受給することができなくなり、状況に変化がないのに障害年金の受給ができなくなることに納得がいかず、再度の依頼となった。
申請の際に注意した点
障害等級が2級非該当となった理由は、短時間の軽労務が可能という箇所であると判明し、どのような軽労務が可能なのかを明らかにし、障害等級は現在も引き続き2級であることを審査請求で主張し申請した。すると、保険者から再度審査をした結果、支給停止を取消継続して障害基礎年金2級を継続支給する事となった。診断書上では労務可能と記載があるが労務可能とはどの程度の強度が可能なのかを明確に伝えることが重要であると改めて感じた案件であった。
