相談当初、在宅酸素が必要な状態であったが断り続けて生活をされていた方であるため障害等級に該当すると判断したが、これまで医療機関の受診が複数回あり初診日の医療機関が不明、かつ、いつ受診をしたのかも分からない状態であった。障害年金を請求するうえで初診日の大切さを伝えたうえで検討頂いたが、仕事をしながら障害年金の手続きは困難と判断され受任となった。
着手当初から初診日が不明な事からこれまで受診をした医療機関を全てあたり初診日の確認を行った。結果、初診日の医療機関はカルテがなかったものの証明となるものを見つけ初診日の証明とすることができたため、裁定請求を行った結果。障害厚生年金2級の受給権を取得した。