病名が判明しなかった期間
本人が重病と気づかず、発病時は風邪だと勘違いをし、近隣の内科や眼下、耳鼻咽喉科等を転々としていた。また、数年受診していない期間があった。当初受診した内科以外の病院では保険料納付要件を満たさずまた、国民年金の期間であったため、当初受診した内科がこの傷病の初診日と認定を受ける必要があった。
初診日の証明に向けて留意した点
内科では、風邪の診断であったため、この診断書一枚では、初診の認定は難しいと判断し、複数の受診状況等証明書を用意し、当時の様子を丁寧に病歴就労状況等申立書で再現することで風邪と診断された受診状況等証明書の日を初診日と認定していただき、受給に至った。
