広汎性発達障害 障害厚生年金 事後重症請求 <精神疾患>

2022/01/01 公開 精神

広汎性発達障害 障害厚生年金 事後重症請求 <精神疾患>

相談者
男性・50代・広島県
後遺障害等級
障害厚生年金2級

受給事例

広汎性発達障害 障害厚生年金 事後重症請求

性別・・・・・・男性
年齢・・・・・・50代
地域・・・・・・広島県広島市
初診日・・・・・令和1年冬頃
障害等級・・・・障害等級2級16号

大人になってから発達障害がある事が発覚した方よりご相談をいただきました。
小さな頃より、家族から立派な仕事へ就くように強い圧力を掛けられていました。
小学生の頃より、お友達が出来なかったり、周りと比べてなぜか不得意な事が多かったり、文字を書くスピードが遅く板書をノートに書き写せない、会話が成り立たたないなど、多くの困難を抱えていました。
大学まで頑張って進学しましたが、卒業後はなかなか仕事が決まらず、様々な仕事を転々とするようになりました。
どうしても仕事先での多くの失敗を繰り返すようになり、仕事を解雇されることが増えて行きました。
長く続けられる仕事に就く為、仕事の相談を受けていた際に、病院に行ってみたらどうかと勧められました。
そしてもう50代後半でしたが、初めて心療内科を受診したところ、広汎性発達障害がある事が分かりました。
病院へ受診した時にはとても重度の病状にあり、障害年金の申請も進められている状況でした。
症状としては、将来への強い不安や焦燥感から、うつ症状がとても強く表れていました。
ご相談をいただいた時にはすでに診断書を作成していただいている状況でした。
障害年金は、診断書を作成していただいた際の現症日から3カ月以内に提出しなければなりません。
診断書の内容をもとに、ご本人様と2回、面談をする機会を設け、病歴就労状況等申立書を一緒に作成しました。
詳しい生活の様子や、普段の生活での困りごとなどを複数記入し、請求を行いました。
無事に障害厚生年金の2級が決定しました。
精神的なご病気で障害年金を申請するときには、診断書と病歴就労状況等申立書の整合性が取れている事もとても大切になります。
長期間の病状についてまとめる場合も、誰かと一緒に話しながら振り返ると、意外と昔の事や、普段の病状もすらすらと出てくる場合があります。
もし一人でなかなか書けずに困ってしまっている場合には一度ご相談にお越しください。


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