慢性腎不全 障害厚生年金2級 事後重症請求 <腎疾患>

2020/05/10 公開 腎疾患

慢性腎不全 障害厚生年金2級 事後重症請求 <腎疾患>

相談者
男性・60代前半・広島県東広島市
後遺障害等級
障害厚生年金2級

受給事例

性別・・・・・男性

年齢・・・・・60代前半

地域・・・・・広島県東広島市

傷病名・・・・慢性腎不全

初診日・・・・平成3年○月○日

障害等級・・・等級2級15号

コメント・・・平成3年に糖尿病の指摘をうけるも自覚症状もなかったことから治療を中断しその後も点々と医療機関を受診していた。現在は慢性腎不全による人工透析治療中。

糖尿病からの慢性腎不全であれば糖尿病の初診日を証明しなければならないが、初診時の医療機関を覚えておらず、記憶のある医療機関へ受診同行し初診日の確認を行うも新たな事実が発覚し他の医療機関にあたるも初診日の医療機関の証明はなかった。本人の記憶と医療機関のカルテを細部まで確認していただき1点手掛かりが見つかるような内容があり、それを初診日として申し立てた結果、初診日として認められ、人工透析治療は障害等級2級確定であることから障害厚生年金2級の受給権を取得した。


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