増殖糖尿病網膜症 障害厚生年金1級 事後重症請求 <眼の障害>
2018/08/22 公開
眼
増殖糖尿病網膜症 障害厚生年金1級 事後重症請求 <眼の障害>
- 相談者
- 男性・40代前半・広島県
- 後遺障害等級
- 障害厚生年金1級
受給事例
性別・・・・・男性
年齢・・・・・40歳前半
地域・・・・・広島県
傷病名・・・・増殖糖尿病網膜症
初診日・・・・平成13年〇年〇月
障害等級・・・等級1級1号
コメント・・・会社の健康診断で糖尿病の診断を受ける何度か医療機関にはかかるも症状がなく食生活の改善等の指摘のみで特に治療を行う事もなく16年が経ち少しずつ視力の低下を認め、糖尿病性網膜症の治療が開始されるようになった。視力低下が著しく障害年金を考え始めたが仕事の関係で何度か転居していた事もあり医療機関の場所を特定する事が困難であった。以前の会社で健康診断の保管がある事をみつけその書類をもとに初診日とした。本来であれば健康診断の結果では初診日としては認められないが、「医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料を求め た上で初診日を認めることができることとする。」とされている為、健診結果を添付し請求した結果、障害等級1級が認められた。