持続性気分障害 事後重症 障害基礎年金2級<精神の障害>
2018/04/13 公開
精神
持続性気分障害 事後重症 障害基礎年金2級<精神の障害>
- 相談者
- 女性・40代前半・広島県
- 後遺障害等級
- 障害基礎年金2級
受給事例
性別・・・・・女性
年齢・・・・・40代前半
地域・・・・・広島
傷病名・・・・持続性気分障害
初診日・・・・平成23年頃
障害等級・・・等級2級16号
コメント・・・一度ご自身で請求をされたが不支給となった事で以後諦められていたがご家族の依頼により受任。前回請求時の診断書を拝見すると3級不該当レベルの診断書であった為、不支給決定は認めざる負えないものではあったが、現在の症状は前回請求時より悪化している事から障害等級2級相当と見受けられた。通院や日常生活状況はご主人様の援助が常時必要な状態であった為、援助の内容等を細かくまとめて裁定請求を行った結果、障害基礎年金2級の受給権を獲得した。