広汎性発達障害 障害厚生年金2級(額改定請求)<精神の障害>
2017/11/06 公開
精神
広汎性発達障害 障害厚生年金2級(額改定請求)<精神の障害>
- 相談者
- 男性・40代後半・広島県
- 後遺障害等級
- 障害厚生年金2級
受給事例
性別・・・男性
年齢・・・40代後半
地域・・・広島県
依頼に至った経緯・・・ホームページからの依頼
傷病名・・・・広汎性発達障害
障害の状態・・・発達障害関連症状
初診日・・・・平成13年〇月〇日
日常生活状況・・多くの援助が必要
障害等級・・・等級2級16号(障害厚生年金2級)
コメント・・・これまで障害厚生年金3級を受給をされており、症状が悪化するも等級が変わらず、上位等級の受給は可能かどうかの相談で来所。過去の診断書及び現在の症状や日常生活状況についてヒアリングを行い、障害等級2級相当と見受けられた。しかし、医師に症状を伝える事が困難で医師に伝えきれていない症状や日常生活状況をまとめ書類を作成し額改定請求を行った結果、障害厚生年金2級受給となった。