慢性腎不全 事後重症 障害厚生年金2級 <腎疾患による障害>
2017/04/12 公開
腎疾患
慢性腎不全 事後重症 障害厚生年金2級 <腎疾患による障害>
- 相談者
- 男性・50代後半・広島県
- 後遺障害等級
- 障害厚生年金2級
受給事例
性別・・・・・男性
年齢・・・・・50代後半
地域・・・・・広島県
傷病名・・・・慢性腎不全
傷病の原因・・高血圧症
障害の状態・・浮腫、尿毒症症状、貧血、神経症状、消化器症状、悪心、食欲不振、頭痛、人工透析(CAPD):平成23年○月○日施行、1日4回交換
初診日・・・・平成7年○月○日確定
日常生活状況・今後、将来にわたり永続的な血液浄化両方が必要であり、改善は見込めない
障害等級・・・等級2級15号(障害厚生年金2級:事後重症)
コ メント・・・初診時のクリニックにおいてはカルテが残存しておらず、初診の証明が困難かと思われたが、傷病手当金支給申請書の控えを代替書類として提出し認められた。症状については、透析を実施していたため、障害等級2級は確実であったが、初診の証明に苦労させられる案件が慢性腎不全には多い。無事、障害厚生年金2級の受給権を得た。